研究活動の不正行為等に関する取扱規則

洗足こども短期大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則

目的

第1条
この規則は、本学における研究者等の研究活動の不正行為及び研究費の不正使用(以下「不正行為等」という。)を防止するとともに、不正行為等が行われ、またはその恐れがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定める事を目的とする。

定義

第2条
この規則において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「研究活動の不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用である。
イ  捏造    存在しないデータ、研究成果等を作成する行為
ロ  改ざん   データ、研究結果を真正でないものに加工する行為
ハ  盗用    他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文又は用語を故意に当該研
         究者の了解若しくは適切な表示なく流用する行為
ニ  その他研究成果の発表にかかわる不正
(2)「研究費の不正使用」とは、法令、研究費を配分した機関(以下「資金配分機関」という。)が定める規程等及び本学規則等に違反する経費の使用をいう。

学長の責務

第3条
学長は、本学における研究活動及び研究資金等の運営・管理に関する最高管理責任者として、研究活動の健全な発展のため不正行為等の防止に努めなければならない。

統括管理責任者

第4条
本学に、最高管理責任者を補佐し、研究活動及び研究資金等の運営・管理を行い、大学全体を統括する者として、統括管理責任者を置く。
2 統括管理責任者は、事務局長を充てる。

研究倫理教育責任者

第5条
研究活動における不正行為等の防止及び研究者倫理向上のための研究倫理教育を定期的に実施するため、研究倫理教育責任者を置く。
2 研究倫理教育責任者は、事務局長を充てる。

通報等窓口

第6条
本学における不正行為等に関する通報及び告発(以下「通報等」という。)の窓口を設置する。
2 通報等の方法は、原則として顕名とし、不正行為等を行ったとする研究者及び研究者組織、不正行為等の態様、事案の内容等が明示され、かつ研究活動の不正行為については不正とする科学的合理的理由を示した書面、電話、FAX、電子メール又は面談によるものとする。
3 前項に関わらず、匿名による通報等であった場合においても、その内容によっては顕名による通報等に準じて扱うことができる。
4 通報等された事案は、速やかに最高管理責任者に通知されなければならない。
5 通報等の内容により、本学が調査を行うべき機関に該当しないときは、該当機関に通報等を回付するものとし、他機関から本学に不正行為等の通報等の回付があった場合は、本学に通報等があったものとして調査等を行うものとする。
6 最高管理責任者は、前2項に規定する通報等の報告を受けたときは、その受理又は不受理を決定し、その結果を通報者に通知(匿名による通報等の場合を除く。)するものとする。
7 最高管理責任者は、捏造、改ざん及び盗用の不正行為(以下「特定不正行為」という。)が行われようとしている、又は特定不正行為が求められている通報等に関しては、その内容を確認・精査し、相当な理由があると認めたときは、被通報者に警告を行うものとする。

通報者及び被通報者の取扱い

第7条
通報者は、誠意をもって客観的で合理的根拠に基づく通報等を行うものし、悪意(被通報者を陥れるため、又は被通報者が行う研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)をもって行ってはならない。
2 最高管理責任者は、通報者、被通報者、通報内容及び予備調査内容を、調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう関係者の秘密保持を徹底しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、調査事案が漏えいした場合、最高管理責任者は、通報者及び被通報者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明する事ができる。ただし、通報者及び被通報者の責により漏えいした場合、当人の了解は不要とするものとする。
4 本学に所属する全ての者は、通報したことを理由として、当該通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
5 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に 通報 がなされたことのみをもって、当該被通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

通報等によらない場合

第8条
統括管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通報等があったものとみなし、第11条に規定する予備調査を行うものとする。
(1)通報等の意思を明示しない相談のうち通報等の意思表示がなされない場合で、統括管理責任者が予備調査を必要と判断した場合。
(2) 学会等の科学コミュニティや報道により不正行為等の疑いが指摘された場合。
(3) 不正行為等の疑いがインターネット上に掲載されている(不正行為等を行ったとする研究者・研究者組織、不正行為等の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)ことを確認した場合。

調査委員会

第9条
最高管理責任者は、不正行為等に関する通報等があった時は、調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有する者は、除外しなければならない。
(1) 統括管理責任者
(2) 最高管理責任者が指名するコンプライアンス推進責任者
(3) 学外の有識者
(4) その他最高管理責任者が必要と認める者
3 前項の委員のうち、調査委員の半数以上は外部有識者を充てるものとする。
4 調査委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
5 調査委員会は、構成員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
6 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を通報者及び被通報者に示すものとする。
7 前項の通知を受けた通報者及び被通報者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により調査委員に関する異議申立てをすることができる。
8 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合、内容を精査し、その内容が妥当と判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知するものとする。

資金配分機関への報告

第10条 
最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及びその方法等について資金配分機関に報告、協議しなければならない。
2 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を資金配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を資金配分機関に提出する。
3 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、資金配分機関に報告する。
4 資金配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を資金配分機関に提出する。
5 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

予備調査

第11条 
調査委員会は、通報等を受付けた後速やかに、予備調査を実施するものとする。
2 調査委員会は、通報された行為が行われた可能性、通報の際に示された科学的理由の論理性、通報内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。
3 最高管理責任者は、通報等を受け付けた後、30日以内に本調査を行うか否か決定するものとする。
4 最高管理責任者は、予備調査の結果、通報等がなされた事案が本格的な調査をすべきものと判断した場合、本調査を行うとともに、その旨を通報者、被通報者並びに当該通報者、当該被通報者が所属する部門等の長に通知するほか、当該通報等に係る資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
5 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに通報者、被通報者並びに当該通報者、当該被通報者が所属する部門等の長に通知するものとする。この場合、調査委員会は予備調査に係る資料等を保存し、その事案に係る資金配分機関等及び通報者の求めに応じ開示するものとする。

本調査

第12条
最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合、通報者及び被通報者に調査の協力を求めるものとする。
2 調査委員会は、本調査実施の決定後30日以内に本調査を開始するものとする。
3 調査委員会は本調査の実施に際し、通報等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。
4 調査委員会は、被通報者が本学に所属する者でない場合、又は本学による調査の実施が極めて困難であり、かつ、当該通報等に係る資金配分機関が特に認めた場合は、当該資金配分機関に調査を委託することが出来る。
5 調査委員会は、被通報者の弁明を聴取しなければならない。
6 最高管理責任者は、通報等された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした資金配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該資金配分機関等に提出するものとする。

調査結果の報告

第13条
調査委員会は、本調査開始後、概ね180日以内に次の各号に掲げる調査結果を最高管理責任者に報告するものとする。
(1) 不正行為等が行われたか否か
(2) 不正行為等が認定された場合は、その内容、不正行為等に関与した者とその関与の度合い、不正行為等の存在が認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割
(3) 不正行為等が無かったと認定された場合は、通報等が悪意に基づくものであるか否か。
(4) 調査委員会は、前号の認定を行う場合には通報者の弁明を聴取しなければならない。

不正行為等の認定

第14条
調査委員会は、前条第2号及び第3号の認定を行う場合は、被通報者から説明を受けるとともに、本調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為等か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被通報者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

調査結果の通知

第15条
最高管理責任者は、第13条の調査結果を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で不正行為等に関与したと認められた者を含む。以下同じ。)、並びに被通報者が所属する部門の長に通知するとともに、当該通報等に係る資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
2 前条の調査結果により、当該通報等が悪意に基づくものと認定された場合は、通報者の所属する部門の長にその旨を通知する。

不服申立

第16条
不正行為等が認定された被通報者及び通報等が悪意に基づくものと認定された通報者は、通知された調査結果の内容について不服があるときは、通知を受理した日から起算して14日以内に、最高管理責任者に対して文書により不服申し立てを行うことができる。
2 不正行為等の認定に係る不服申し立てがあった場合、当該通報等に係る資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

再審査

第17条
最高管理責任者は、前条の不服申し立てを受理した時は、調査委員会に不服申し立ての審査を命ずるものとする。
2 調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該通報等の再審査を行うか否かを速やかに決定し、不服申立てを却下すべきものと決定した場合は、直ちに最高管理責任者に報告するものとする。
3 調査委員会は、再審査を行うと決定した場合には、速やかに再調査を行うものとし、被通報者に対して、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査に協力を求めるものとし、被通報者が必要な協力を行わない等の場合は、再調査を打ち切ることができる。
4 調査委員会は、再調査開始後、不正行為に係る再調査は概ね50日以内に、又は悪質の通報等に係る再調査は概ね30日以内に、再調査結果を最高管理責任者に報告するものとする。
5 不服申立ての却下や再調査開始の決定をしたときは、当該通報等に係る資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

再審査の通知等

第18条
最高管理責任者は、再審査結果を不服申立てを行った者に通知するとともに、当該通報等に係る資金配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

再審査不服申立

第19条 
不服申立てを行った者は、前条の審査結果に対し、不服申立ては出来ない。

調査結果の公表

第20条 
最高管理責任者は、不正行為等が行われたとの認定及び悪質に基づく通報等の認定があった場合、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 最高管理責任者は、不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
3 第1項及び第2項に規定する調査結果の内容(項目等)は(別紙)調査結果の報告書に盛り込むべき事項と同一とする。

認定を受けた者の処分

第21条
最高管理責任者は、調査委員会の調査結果に基づき、被通報者の不正行為等の事実を認定したときは、原則として調査結果の概要を公表するとともに、就業規則に則って、不正行為等の認定を受けた者(以下「不正認定者」という。)としての処分を決定するものとする。
2 最高管理責任者は、調査委員会の調査結果に基づき、悪意による通報等があったと認定したときは、原則として通報者の所属及び氏名を公表するとともに、就業規則に則って必要な措置を講じるものとする。
3 最高管理責任者は、前2項による公表内容に学生等が含まれている場合は、当該学生等が所属する部門の長と協議し、適切な配慮を行う。

調査中における一時的執行停止

第22条 
最高管理責任者は、必要に応じて、被通報者等の調査対象者に対し、調査対象制度の研究費の執行を一時停止することができる。

研究費使用の禁止

第23条
最高管理責任者は、不正認定者には、処分が確定するまでの間、研究費(研究機器の維持経費等を除く。)の使用を禁止するものとする。

研究費の返還等

第24条
最高管理責任者は、法令に定めのあるもののほか、不正認定者には、既に使用した研究費について、その全部又は一部を返還させることができる。
2 最高管理責任者は、不正行為等が行われたと認定された論文等の取下げを勧告する。

不正行為等が認定されなかった場合の対応措置

第25条
最高管理責任者は、調査結果に基づき、被通報者の不正行為等の事実はないと認定したときは、次の各号に掲げる必要な措置を講じるものとする。
(1) 不正行為等に係る疑義が生じた際に講じた対応措置の解除
(2) 調査関係者へ被通報者の研究活動等が適正であることの通知
(3) その他名誉回復の為必要な措置

通報者等の保護

第26条
最高管理責任者は、通報者に対して、悪意に基づく通報等であることが認定されない限り、単に通報等を行ったことを理由に、解雇や配置転換、懲罰処分、降格等を行ってはならない。
2 最高管理責任者は、被通報者に対して、相当な理由なしに、単に通報等がなされたことのみをもって、研究活動の全面禁止、又は解雇や配置転換、懲戒処分、降格等を行ってはならない。

研究データ等の保存

第27条
研究者等は、研究データ等を10年間保存することとし、必要な場合には開示しなければならない。

秘密保持

第28条
調査関係者は、この規則に定める不正行為等の調査等に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

研修会

第29条
研究倫理教育責任者は、研究活動における不正行為を防止するために、研究者を対象とした研修を実施するものとする。
2 研究者等は、研究倫理教育を受講しなければならない。

その他

第30条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、最高管理責任者が定める。

附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
この規則の改正は、平成29年9月12日から施行する。
この規則の改正は、令和3年4月7日から施行する。
この規則の改正は、令和3年9月11日から施行する。
この規則の改正は、令和4年10月12日から施行する。